南北朝時代を楽しむ会研究部の5月度勉強会を、5月31日にオンライン開催!
『南北朝遺文関東編』を輪読し、201~205号文書を読みました。
☆201号文書・・建武2年2月8日「後醍醐天皇綸旨」『山城大徳寺文書』
信濃国伴野庄(長野県佐久市)は、大徳寺領でありながら、伴野出羽三郎以下に濫妨されているので、早くその妨害をやめさせ、大徳寺領として機能するようにと後醍醐天皇綸旨を以て外宗峯妙超に宛てています。
☆205号文書・・建武2年2月10日「某制札」『武蔵鷲宮神社文書』
某が鷲宮神社に対して、神社内の濫妨狼藉を停止すること、神社内では殺生はしないこと、御神領では神社の指示従うこと、もし違反すれば罪であるということ明示。鷲宮神社文書では足利尊氏制札として紹介していますが、尊氏の花押ではないとの話も。制札はタダでは出してもらえず、相応の代金を支払って出してもらうのが常のようです。
次回は6月27日(木)20時~です。皆さま奮ってご参加ください。
なお第3回南北朝フェスin諏訪での成果発表も計画中です。
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